「債務整理(借金整理)」の手法である「任意整理」において、「過払金」とか「過払い金」という言葉を目にしたことがあると思います。また、よく電車の吊広告でも見かける言葉です。
一言でいっても何がどういう事なのか?手続きの簡単なご説明をします。
ベースとなる方法論としてまず、①、②の二つの法律の存在(ダブルスタンダード)があり、この法律の差異により債務額を決定していきます。
①「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」である『出資法』(以下出資法と記す)
多くの消費者ローン会社の約定金利として利用されています。
この上限出資法の金利は以下のように縮減を重ねてきました。
平成12年~ 29.2 %
平成 3年~ 40.004 %
昭和61年~ 54.75 %
昭和58年~ 73 %
これ以前 109.5 %
②「利息制限法」
元本が10万円円未満 年2割(20%)
元本が10万円~100万円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が100万円以上 年1割5分(15%)
したがいまして、
①-②の差に生じた分(※『引き直し』と言います)・・・払い過ぎた「利息」を「元金」に再充当し直して再度取引の内容を検討するところから始まります。
また、この元金以上に利息を支払っていた場合には『過払金』となり債権者からお金を取り戻すこととなります。