2009年1月28日水曜日

「過払金の返還請求権」と不法行為性について

 一般的な不当利得返還請求権と比べて、過払金の返還請求権については、貸主(債権者)における継続的な不法行為性が存在しているように思われます。

 利息制限法の制限を超えて、一般的には法律に関して精通していない(あるいは「無知」に近い)弱者である一般市民に対して継続的な取引をしつつ、市民(債務者)が過払金の返還を請求すると、

 「契約書にサインしたのはあなたなのだから、その契約に従って返済する義務があなた(債務者)にある」

というような姿勢で厳しい取立てを継続し、当事務所のような司法書士等の専門家が代理人として交渉すると、

「満額は返還しないが、このくらい(例:七割)でどうだ」

というような姿勢は、果たしていかがなものでしょうか。

 「借金を返済していた債務者が、間違って二重に返済した場合の、本来手元にしてはいけない返済金を間違って使ってしまった」

 というような、一般的な不当利得返還請求事件とは、性質が異なるように思います。

 昨今では、消費者金融業者等自身の経営状況が悪化しており、今年2009年はさらに業者間の統廃合が予測される状況において、ますます過払金の返還に対する姿勢は硬化してくるように思われます。

 「社会的正義の実現」「社会的弱者の救済」・・・債務整理専門の司法書士事務所では、事務所設立時から最も大切にしているコンセプトを、引き続き常に意識して、借金問題の無料相談に臨んでいきたいと思います。