2009年4月24日金曜日

多額の借金を分割返済で和解する任意整理

 任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、私ども司法書士や弁護士(以下司法書士等という)が皆さんの任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者やクレジット会社等、以下同じ)と個別に返済計画を交渉して和解をし、あなたの生活を立て直していくという債務整理手続きです。

 しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解して今後も返していくということではありません。通常は、任意整理を依頼された当事務所のような司法書士等は、各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決めます。

 場合によっては、あなたから任意整理を受任した司法書士等が、債権者に対して裁判を起こした上で、あなたが払いすぎたお金を取り戻すこともあります。

 詳しくは、当事務所の任意整理専門ホームページをご覧下さい。