「私的倒産処理」とは、基本的に裁判所を関与させずに私人において行うことをいい、当ブログの名称にも記載しております「任意整理」、あるいは「内整理」とも呼ばれています。
それに対して、「法的倒産処理」とは、裁判所が倒産処理を行うことをいい、民事再生手続や破産手続きなどが含まれます。
「私的倒産処理」(任意整理)には、これといった決まった処理形式はありません。
任意整理については、当事務所のホームページにおける任意整理特集をご覧ください。
当ブログに記載している、任意整理をおすすめしない借金状態についてもご覧ください。
複数の貸金業者から借金をしては返済し、返済してはまた借金する生活を長年にわたり繰り返している方など、借金問題でお悩みの方は、任意整理・債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所のような専門家に、早めに相談していただくことをおすすめします。