2009年5月20日水曜日

不当利得ですから、過払い金は返還してください

 消費者金融業者等に対して、本来払う必要のない利息分まで支払っていた場合、民法703条(不当利得の返還義務)や同704条(悪意の受益者の返還義務等)、いわゆる「不当利得」に該当してきます。

 したがいまして、過払い金の返還請求を業者等に通達し、過払い金を回収します。

 任意整理不動産の任意売却を中心とした借金整理債務整理)など、借金整理債務整理)専門の司法書士新松戸合同事務所では、703や704条の規定による過払い金の返還請求通達業務が日々行なわれております。

 最近では、当事務所の地元である千葉県や近郊の東京・茨城・埼玉等からのみならず、遠方からの債務整理相談もいただいております。

 これからも、社会的正義の実現と、社会的弱者の救済をモットーに、任意整理・債務整理、わかりやすく言えば借金整理のご支援を日々コツコツとしていきたいと思います。