2009年6月2日火曜日

「過払金の返還請求が裁判になった場合、本人も行かなければなりませんか?」

 任意整理を受任した当事務所のような司法書士等が、ご本人の代理人として過払金を回収する(取り戻す)裁判を起こした場合、ご本人が裁判所に出頭する必要はありません。

 さらに、裁判所から送付されてくる当裁判関連書類についても、任意整理を受任した司法書士等宛に送付されてきます。

 したがいまして、ご本人は時間的な拘束を受けないことから、通常の生活を送っていただくことが可能となります。

 過払い金請求による任意整理相談や個人再生不動産の任意売却による債務整理を中心とした借金問題の相談は、早朝営業(7時)・深夜営業(24時まで)・土日祝日営業・年中無休で受け付けている、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。