2009年6月22日月曜日

任意整理をする債権者を選択する

 任意整理は、債権者を選択することができます。

 例えば、保証人付の自動車ローンの場合です。

 
任意整理すると、その保証人に迷惑をかけてしまいます。

 また、仕事上、自動車はどうしても必要であることも少なくないでしょう。

 このようなご事情がある場合には、
任意整理手続きは有効であると言えますね。


 過払い金請求等による任意整理相談は、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。