消費者金融業者や信販会社のような消費者金融業者等から、利息制限法の上限利率を超える利息で借金していた方は決して少なくありません。
この場合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算します。
そして、法定利率を超えて支払った利息分がある場合には、残元本に充当します。
一概には言えませんが、これにより借金はかなり減ることになりますし、場合によってはすでに残元本が無く、逆にそれ以上の金額を支払っていることが判明することもあります。
確かに、現在は、利息制限法の改正によりほとんどの消費者金融業者等の貸し出し利率は利息制限法の利率以内に減率されています。
しかしながら、最近借金しはじめた方は別として、通常の場合は取引当初から減率したものではありません。
したがって、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算しますので、過払い金が発生するお客様は少なからず存在していると思われます。
私たち、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所では、過払い金請求による任意整理や不動産の任意売却による債務整理を中心とした借金問題の相談を早朝営業(7時)・深夜営業(24時まで)・土日祝日営業・年中無休で受け付けています。