2009年8月19日水曜日

任意整理することで、どのくらい借金が減るか

 お一人お一人異なる借金のお取引状況ですから一概には言えないのですが、任意整理により債務の額、わかりやすく言えば借金の額を利息制限法に引き直して確定しますから、通常であれば2~3割は債務が減る可能性があります。
※お取引状況によっては、債務が減らない、あるいはほとんど減らない場合がありますから、詳しくは当事務所のような債務整理専門の司法書士等にご相談ください。

 消費者金融業者等とお取引していた期間が長ければ長いほど、本来支払う必要のなかった利息分を支払っていたことになるため、債務がより多く減る可能性が高くなります。

 そればかりか、消費者金融業者等と5年以上のお取引があった場合、既に債務がゼロになっている可能性すらあります。

 さらには、過払い金が発生していることもあるため、お取引業者から払いすぎたお金を取り戻すことができる場合もあります。

 当事務所へ債務整理相談にお越しになり、任意整理による債務整理を行なったお客様の中では、そういった事例も少なからずあります。


 複数の消費者金融業者等から借金をしては返済し、返済してはまた借金する生活を長年にわたり繰り返している方など、借金問題でお悩みの方は、任意整理・債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所のような専門家に、早めに債務整理相談をしていただくことをおすすめします。

 過払い金が発生しているかどうかについては、あくまで目安としてではありますが「過払い金返還請求による任意整理が可能かどうかの目安」をご覧下さい。