以前も当ブログなどで記載しましたが、亡くなった方(被相続人)が長年にわたり消費者金融業者等に借金を返済していた場合、過払い金が発生している可能性があります。
これはどういうことかといいますと、利息制限法で定められた利率を超える利息で被相続人が借金をしていた場合に、上限利率を超えて支払った利息分を残元本に充当することで、被相続人の借金がかなり減るからです。
この点につき、「現在は、消費者金融業者等の貸し出し利率は、18%以内に減率されているのではないですか?」
という疑問が生じると思います。
確かに現在はそうですが、被相続人がこうした業者等から借金しはじめた時から減率したものではありません。
そのため、被相続人が取引を始めたときから、利息制限法で定める上限利率である18%~20%に引き直して計算しますと、過払い金が発生している可能性が生じます。
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