任意整理とは、簡単に言えば、裁判手続きを利用しないで、債務整理専門の司法書士等が、借金問題でお悩みの方の代理人として、消費者金融事業者等とそれぞれ個別に返済計画を交渉して和解をする手続です。
任意整理をする上では、現在、あるいはこれまでと同じ金利や返済額で和解するということではありません。
全ての任意整理についてあてはまることではありませんが、過払い金がありその返還に消費者金融業者等が応じない場合、司法書士等が裁判を起こし過払い金を取り戻すこともあります。
したがって、任意整理とは、借金で苦しんでいる方の借金生活を立て直していくとい う債務整理手続きともいえるでしょう。