特に、配偶者や親などのご家族に内緒で、債務整理をしたい方も少なくありませんが、そういった方には次のようなメリットが任意整理にはあります。
- 任意整理の手続きを全て当事務所のような司法書士等が行うため、任意整理相談をする方が時間的な拘束を受けない
- 仮に、任意整理を受任した司法書士等が、代理人として過払い金返還請求訴訟を提起しても、ご自身が裁判所に出頭する必要がない
- 裁判所から送付されてくる書類は、任意整理を受任した司法書士等宛に送付される
以上より、任意整理による債務整理の場合、原則としてご家族に知られずに行うことができます。
※本来は、ご家族で力を合わせて債務整理を行うのがよいとは思います。