任意整理を受任した債務整理専門の司法書士や弁護士は、債務者が払いすぎた超過利息を利息制限法に計算しなおし、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定します。
そして、債務者が支払うことの可能な金額で、消費者金融業者等の債権者に対して返済計画を交渉し、債務整理手続を進めます。
さらに、原則として、将来的に支払うべき利息を全てカットする条件で、債権者と和解交渉します。
現在では、利息制限法の改正によりほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されています。
しかしながら、債務者において借金をしはじめた(取引)当初から減率したものではありません。
したがって、任意整理に着手すれば、取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
このように、債務整理専門の司法書士等は、任意整理という債務整理により、借金問題について、その解決の一翼を担っています。