任意整理による債務整理を行うことで、さまざまなメリットがあることはこれまで度々記載しています。
しかしながら、任意整理による個人再生では借金の額があまり減らない場合もあります。
すなわち、消費者金融業者等との取引について利息制限法に基づき計算し直しても、残念ながら残債務が多い場合です。
例えば、住宅ローンの返済に困ったために消費者金融業者等から借入をしはじめた場合、その取引期間があまり長くない場合などです。
そういった場合には、即「自己破産」を思い浮かべる方も少なくないかもしれませんが、その前に「個人再生」による個人再生も検討する価値はあります。
個人再生の大きなメリットは、消費者金融業者等に対する一般的な借金については、元本が大幅に削減されつつ、(住宅ローンだけは従来通りきちんと返済していくことなどを条件として)マイホームを処分しなくてもよいという特例を利用できることです。
このように、任意整理による債務整理を検討した結果他の債務整理方法が有効な場合がありえますので、借金問題でお悩みの方は、まずは当事務所のような債務整理について専門家である司法書士事務所などに相談してはいかがでしょうか。