私たち司法書士新松戸合同事務所が運営する武富士への過払い金返還請求・任意整理特集に記載されている通り、過払い金に関する更生債権届出書の提出期限は、今月2月28日までとなっております。
武富士によりますと、潜在的な過払い債権者は、約200万人いる可能性があると発表しています。
そして、過払い金債権者は「私は武富士に対して、○○円過払い金があります」という債権届出書という書類を裁判所へ提出する必要があります。
武富士の過払い金に関する更生債権届出書の提出期限を過ぎた場合、過払い金返還請求の権利を失う恐れがありますので、早めの提出をお願い致します。
私たち司法書士新松戸合同事務所は、過払い金返還請求・任意整理を中心とする債務整理相談を、年中無休で受け付けています。
過払い金返還請求・任意整理は、お早めに当事務所のような債務整理の専門家にご相談ください。