ご家族が亡くなった後、相続する段階で消費者金融業者等に長年にわたり借金をしていたことがわかる場合があります。
借入期間が長ければ過払い金が発生している可能性があります。
以前記載しました亡くなった方の過払金返還と保険会社の関係という記事も、ご参考までにご覧ください。
一方、なにも手続きをしなければ借金も相続してしまう場合があります。
民法915条では、相続を放棄する場合、相続開始を知ったときから3カ月以内にしなければならないと定められています。
しかしながら、例外もあります。
詳しくは、当事務所のような司法書士等へお早めにご相談ください。
当事務所の協力事務所のブログ記事
「3カ月経過しても、相続放棄を諦めないで下さい!」
もご参考までにご覧ください。
私たち司法書士新松戸合同事務所は、過払い金返還請求・任意整理を中心とする債務整理相談を土日祝日も営業・年中無休で受付しています。