2008年11月29日土曜日

司法書士等が介入しない方がよい場合

 司法書士等の専門家による任意整理のメリットは多々述べていますが、デメリットとまでは言いませんが、専門家が介入しない方がよい場合もあります。

 ご参考までに、以下のような場合に該当する方は、専門家にご相談する際に注意が必要です。

 当初の消費者金融業者等との取引条件では、利息制限法を超える利息を支払っていたものの、途中で返済が滞ったために、業者等との直接交渉の上、ある時期より利息を免除してもらい、分割返済を始めたような場合です。

 杓子定規に過払い金返還を業者等に請求して、任意整理を進めようとすれば、業者等は逆に利息を免除した期間について法定利息を請求することも想定されます。

 詳しくは、当事務所ホームページに掲載している「過払い金発生可能性の簡易診断ツール」「例2」をご覧ください。