任意整理とは、これまでも繰り返し述べました通り、裁判手続きを利用しないで、私たち司法書士新松戸合同事務所のような司法書士や、弁護士(以下司法書士 等という)が皆さんの任意整理の代理人として、各債権者(消費者金融事業者等)と個別に返済計画を交渉して和解をし、あなたの生活を立て直していくという 債務整理手続きです。
「任意整理をおすすめする借金の状態」は、以下の通りです。
1.長期間で借り入れと返済を繰り返している方
2.クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまったが、分割弁済計画案次第で返済が可能な方
3.住宅を処分しないで、かつ費用をかけず解決したい方
4.僅かではあるが親族からの援助が期待できる方
任意整理は、今までと同じ金利や毎月の返済額で和解し今後も返していくということではありません。
通常の場合、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こした上で、あなたが払いすぎたお金(過払い金)を取り戻すこともあります。
利息制限法の上限金利(年15~20%)を超えた、年29%ぐらいの違法な金利を債権者の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)徴収していました。つまり、支払う義務のない金利をあなたは支払っていたことになるのです。
そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。
現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則として、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。
このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、一般的にはあなたの支払うべき借金は減少します。
以上のことをご理解ください。、
※任意整理相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。
※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html
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