2008年10月29日水曜日

任意整理の流れ

 任意整理をお考えになるお客様のために、「任意整理の流れ」について、詳しく記載していきたいと思います。

===任意整理について、まずご理解いただきたいこと===

 消費者金融業者や信販会社(以下、消費者金融業者等といいます。)から利息制限法の上限利率を超える(上記表記載の利率を超える)利 息でお金を借りていた場合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算することにより、つまり、利息制限法の上限利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると借金はかなり減ることになります。

 現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。

===次に、任意整理の具体的な流れについて記載します===

Step1.任意整理の相談をするために事務所へ来所

 任意整理の際には、すべての手続きを弁護士・(認定)司法書士に一任することになります。そのため、弁護士や司法書士自身が直接相談に応じてくれるような事務所を選ぶべきでしょう。ご心配な点や疑問点はすべて聞き、「安心して任せられる」と思えるまで妥協しないことが重要です。

     

Step2.任意整理の手続きを依頼


 ご依頼する際には、費用や途中経過の報告などを確認し、契約書にもしっかりと目を通しましょう。任意整理は報酬の計算が難しい上に、非常に高額になってしまうことがあります。最終的におおよそどれぐらいになるのかをしっかりと確認しておきましょう。
    
    ↓(即日)


Step3.債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求

 弁護士や(認定)司法書士が受任通知」を債権者に送ることによって、借金返済の必要がなくなります。これは法律で定められたものであり、それに伴って取り立ても一切なくなります。これ以降ほとんどの債権者は、債務者とは一切の連絡が取れなくなります。

     ↓(1ヶ月)

Step4.利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算・債務額確定

サラ金業者の多くは、25~29%という利息で融資を行っていました。実は、この利息はほとんどが違法金利でした。しかし、罰則がないために違法金利がまかり通っているのが現状でしたので、司法書士・弁護士は、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算します。

     ↓

Step5.過払いが出ている債権者へ過払い請求

 法定利率内に計算し直した場合、元本も利息もすでに支払い終えていたのに、その後も必要ない支払いを続けている場合があります。これを「過払い」と言い、債務者にはこの分の金額を取り戻す権利が生まれます。債権者との取引が10年を超えている場合に、この「過払い」が発生している場合が多いようです。

      ↓(1ヶ月)

Step6.各債権者に対し弁済計画案を提示

 債務額をすべて確定し終えると、それをどれだけの期間で返済していくかを各債権者に提示しなければなりません。生活状況を考慮しながら、毎月の返済に充てることができる額を確定し、返済計画を作成して各債権者に提示することになります。返済には、少し余裕を持った計画を立てることがポイントです。

      

Step7.各債権者との和解交渉

 作成した返済計画を元に、各債権者と和解交渉を行います。ここで将来利息のカットや、債務額の微調整を行っていきます。

      ↓(1ヶ月)

Step8.各債権者と和解締結・和解書作成

 和解交渉を終えた後、争いが起こることのないように和解契約書を作成し保管しておきます。これにて和解契約締結になります。

      
Step9.本人に弁済計画表・和解書を交付し終了

 上記までの流れで、任意整理の手続きは終了です。気を付けていただきたいのは、任意整理の目的は「和解の締結」ではなく、和解契約通りの返済を続けていくことです。


任意整理 相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。

※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html

※ 私たちは、消費者金融、クレジット・カード、ヤミ金融等の借金トラブルで悩まれている方を、一人でも多く助けることが出来ればと頑張っております。着手金 が払えないため依頼することができないことを避けるため、着手金はいただいておりません。また、報酬についても分割払が原則となっております。

 また、私たちは、借金や相続でお困りの方が精神的に落ち着きを取り戻せるよう、土日も休まず、来所・電話(7時~24時)・メール(24時間)によるご相談を全て無料で受け付けています。

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