2008年11月27日木曜日

過払金返還についての手続き

 あくまで目安ですが、あなたの消費者金融業者等との取引に関し、過払いになっているか、次のYES/NO チャートでまずは簡易診断をしてみてください。
 


その上で、過払金返還(債務が残ってしまう場合は任意整理)についての手続の流れを記載します。


1.お客様からのご連絡
 まずはお電話かメールで当事務所(司法書士 新松戸合同事務所)までご連絡ください。担当の司法書士が無料でご相談に応じます。


2.事務所にてご面談(電話面談も可)、ご契約
 当事務所(新松戸合同事務所)にご来所いただき、司法書士とご面談をしていただきます。地方にお住まいの方は、ご相談に応じますのでまずはご相談ください。

 ご面談の際にはまず、貴方の取引状況をを当事務所所定の相談票にご記入していただいて、ある程度の先行き(過払金が発生しているかORしていないか)をご説明いたします。当事務所所定の相談票に現在及び過去の取引状況を記載することで、ある程度の先行きを予想することが可能です。
※相談は無料ですのでご安心ください

 ご面談(電話面談を含む)の結果、ご納得いただけましたなら、正式に司法書士との間で委任契約を結んでいただきます。


3.受任通知発送

■現在債務が残っている場合
委任契約締結後(債務が残っている場合には取立てを止めるために)司法書士新松戸合同事務所では、着手金をいただくことなく、ご契約後ただちに、取引先に宛てて、「受任通知」を発送します。借金が残る場合には、受任通知を発送することにより、お客様は、その後の債権者からの取立てをまぬがれることができるとともに、今後は相手方と契約した約束どおりの毎月の借金の返済を止めることができます。

■既に完済している場合
 完済している場合(最近はブラックリストに登載しない業者が増えています)司法書士新松戸合同事務所では、着手金をいただくことなく、ご契約後ただちに、各債権者に宛てて、「取引経過開示請求書」という通知を発送します。
 以前は、完済後の通知でも、信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に載せる取り扱いだったようですが、最近は、完済後の通知の場合、信用情報機関には載せない扱いに変わりつつあります。ですから、信用情報機関(ブラックリスト)に載せられてしまうことが少なくなっております。


4.取引履歴の開示
司法書士が各債権者と交渉を開始します。各債権者から取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。これにより、過払い金がどのくらい発生しているか、あるいは借金がいくら減ったかがわかります。


5.過払い金返還請求
 引き直し計算の結果、過払い金が発生した場合には、債権者に対し、返還を求めます。債権者が任意に返還しない場合には、裁判を起こして、過払い金を請求します。
※ 当事務所では、過払金の返還について消費者金融業者等と交渉を行っております。業者が任意に返還に応じない場合や、過払金の金額について相手方業者と話し合いがつかない場合には、積極的に訴訟を起こして返還を求めております。

■ 過払金の金額について業者と話し合いがつかない場合の事例
  1. 業者が大幅な減額を要求して(EX.半額しか返還できないとか)返還を拒むとき
  2. 一旦完済して、次の借入までに長期間(1年以上、場合によっては数ヶ月でも)の利用停止期間があって、完済した取引とその後に借り入れた取引を一個の連続した取引と見るかどうかについて業者と見解が異なるとき
※ 上記2.の場合、業者は完済した契約と取引中断後新たに借り入れた契約は別の契約であり、別々に計算するよう主張してきます。 別々に計算してしまうと大幅に過払金が減少してしまいます。

■ この問題に関して最高裁で判決がおりましたが、以下のような事を立証しないと消費者側にとって大変厳しい内容となります。

ア. 1個の連続した取引と評価してもらうためには、完済した取引の契約証書を
返還してもらってない。

イ . 完済後カードの失効手続をしていない。

ウ . 完済後取引が中断していた期間がそれほど長くない。
(具体的な期間の長さは判断されませんでした。)

エ. 取引がなかった時期に業者からの融資の勧誘があったかどうか、書面で証明できる場合。

オ. 完済後再び借り入れる際に業者からの勧誘があったかどうか、書面で証明できる場合。

上記のア~オのことを書面上で証明できた場合で、事実上一個の連続した取引であると評価してもらう必要があります。


6.借金が残った場合は任意整理
 引き直し計算の結果、借金が残ってしまった場合には、各債権者との間で、債務弁済の和解をし、だいたい3年以内(残債務が多額の場合は5年)の期間で、お客様の返済可能な範囲で無理ない和解契約を締結します。
 和解契約締結に際しては、将来利息及び経過利息はつけないよう交渉いたしますので、和解後の返済に関しては、元本のみの返済で借金を確実に減らすことができ、高い利息の負担から解放いたします。

経過利息とは,不払いとなってから和解時までの利息をいい、将来利息とは,和解時から完済するまでの利息をいいます(ただし、債権者の一部には強硬に将来利息を要求するところがありますのでそういった業者とは粘り強い交渉が必要になります。)