2008年11月28日金曜日

任意整理をおすすめしない借金の状態の例

 これまでは主に任意整理をおすすめする借金の状態にある方について、有意義であると思われることをブログで記載してきたと思います。

 では「任意整理による債務の解決」以外の手段を採る方がよいかもしれない場合についても、順次記載していきたいと思います。なぜならば、「任意整理」という切り口で借金整理(債務整理)を検討しているうちに、実際の事情に当てはめて検討すると、違う手段も採りうるということが判明する場合もあります。

 借金整理といいますと、即「自己破産」を思い浮かべる方が少なくありません。

 あくまでも大枠の話であり個別具体的な事情を勘案すると一概には言えませんが、自己破産をおすすめする借金の状態は、次の通りです。

  • 任意整理等によって利息制限法の法定金利に引き直し計算しても、まだ、支払が可能な額まで減額できず、今の収入では返済の見込みのない方(短期間で借金が膨らんでしまった方等)
  • クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまった方
  • 住宅を処分しても多額の借金が残る方
  • 今現在収入の道がなく(病気や失業等、収入があっても年金、生活保護等だけ)、借金が返済ができない方
 借金問題、特に多重債務で精神的な重圧がかかっていて、家族や親族にも相談できない方、あるいは相談しても見放された方は、一般的に「マイナス志向」になりがちだと思います。

  しかし、お一人で判断するのではなく、当事務所のような司法書士等の専門家に一度相談するのがよいと思います。そうすると、「いち早く債務整理に取り掛 からなければなりませんよ!」という場合もありうりますし、「こうすれば、早いうちにあなたの平穏な生活が取り戻せますよ!」ということもありうります。

 特に、職業上「破産」ができない方も少なからずいらっしゃると思います。ですから、当事務所では、「できるだけ破産しないように債務整理をしたい」という方のお気持ちはとても大切にしているつもりです。

※「自己破産」すると職業上問題がでる方の債務整理についての記事
http://shinmatsudo-office.blogspot.com/2008/11/blog-post_22.html

 任意整理による債務(借金)の解決を専門とする当事務所ですが、それ以外の債務整理方法である個人再生や自己破産などを活用してトータルであなたの借金問題の解決に土日も休まず朝7時から夜12時までご相談を受け付けております。

 債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にお任せください。
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