例)Aさんは、10年前にB社から50万円を借りて、支払を継続していた場合で、2年後に返済が苦しくなってお父さんから借金全額を出してもらい一旦は取引が終了しました。
その後、しばらくの間全くB社との取引はなかったのですが、この1 年前から生活が苦しくなって以前借りていたB社のことを思い出し再びB社から50万円借り入れてしまいました。
この場合はどうでしょうか? 実際にAさんがB社と取引をしていた期間は10年といえるでしょうか?
そうとはいえないでしょう。
Aさんの場合、実際にB社と取引していた期間は3年しかありませんので、お父さんから助けてもらって完済した際に発生した過払金は1年前にB社から借り入れた借金によって消滅することになります。
したがって、過払金が発生することはまずないといえます。
過払金返還請求に関しては、当事務所ホームページに掲載している「過払い金発生可能性の簡易診断ツール」もあわせてご覧下さい。