2008年12月9日火曜日

ご夫婦一緒に任意整理をする手法

 ご夫婦が同じところ(債権者)から借金していた場合、双方の任意整理を一緒に行うことが可能となります。

 この場合に当事務所のような司法書士等の専門家に相談して任意整理にとりかかった結果、例えば、奥様の方には過払金が発生していて、ご主人の方には残債務があることがあります。

 消費者金融業者等との交渉が長期化したり、満額返還に応じないなどにより、債務者側にとってよろしくない状況になるような場合には、

  1. 奥様の消費者金融業者等に対して保有する過払金の債権を、ご主人に譲渡する。
  2. ご主人のもともとの債務と、奥様からの譲受債権(本来の過払額に相当する金額)を相殺する。
  3. ご主人の債務を減額させる、あるいは(奥様からの譲受債権額によっては)債務をなくする。

という手法を採ることが可能です。

 この手法については、ご夫婦に限らず、家族(例えば親子)に読み替えていただいてもよろしいかと思います。ただし、第三者への債権譲渡、あるいは第三者からの譲受債権での相殺の場合は、信頼関係によりますので、一概に効果的であるとは言えません。