改正貸金業法が施行されることにより、近い将来、過剰な貸付が禁止されます。
貸金業者は、自らの融資した金額と、他の貸金業者の融資残高の合計額が、借金をする人の年収等の3分の1を超えることとなる貸付けが原則的に禁止されます。
※改正貸金業法は、2010年6月19日までに施行される予定です。
この法律が施行されると、一体どのようなことが発生するのでしょうか?
実は、複数の消費者金融業者等から借り入れしている方、いわゆる多重債務の方の多くは、この規制に該当するといわれています。
つまり、そういった方々は、原則として新規の融資が受けられなくなりますね。
そうすると、 これまでのように、一旦返済したことにより生まれる借り入れ枠を利用して、再度借金しては他の業者等へ返済していた方などにとっては一大事です。
これまでの返済が滞ってしまうことになりますね。
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