最高裁において、不当利得返還請求事件、わかりやすく言えば「過払金の返還請求」に関する新しい判例が本日示されました。
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する」(最高裁ホームページより)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122140649.pdf
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