2009年1月23日金曜日

過払い金返還請求権に関する消滅時効と、任意整理

 継続的な金銭消費貸借取引に関する過払い金返還請求の消滅時効は、

 過払い金が発生した時(個別進行説)

ではなく、

 特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する(取引終了説)

という過払い金の消滅時効に関する新しい最高裁判例

が昨日示されました。

 過払い金請求による任意整理に、新しい風が吹き込んだように思います。

 長年にわたり消費者金融業者等から借金していた方で、業者等から「あなたの過払い金返還請求権については、消滅時効を援用します」というような返答を受け、過払い金返還がなされなかった場合でも、場合によっては過払い金が返還される可能性が示されました。

 過払い金返還請求に関する手続きなど、任意整理の相談は、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所に相談してください。借金相談は無料です。お近くに、任意整理の相談先がない場合も、当事務所までお気軽にご相談ください。

 私たち司法書士新松戸合同事務所では、TVのCMや吊広告は行っておりませんが、おかげさまで、地元の千葉県のみならず、東京・埼玉・茨城・福島、そして最近では、町田市や横浜市など神奈川県まで任意整理相談を中心とした債務整理(借金整理)の相談窓口を拡大させていただいております

 これからも、任意整理を中心とする債務整理相談一つ一つの案件ごとに異なる事情にあわせて、できる限り丁寧に、かつ債務整理のご相談者様のお気持ちを大切にしていきますので、任意整理や不動産の任意売却による債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所をよろしくお願いいたします。