2009年4月8日水曜日

借金の取立てで困っておられる方の任意整理相談

 当事務所のような(認定)司法書士や弁護士へ任意整理を依頼すると、「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類を、司法書士等は、債権者、わかりやすくいえば借金した先に送ります。

 この「受任通知」は、弁護士・(認定)司法書士だけが持つ権利です。

 この受任通知を債権者が受けとった場合、債権者はすぐに借金をストップし、取り立ても止めなければならないことが法律(貸金業法第21条第9項)で決められているのです。

●貸金業法第21条取立て行為の規制)9項では、以下の借金取立て行為を禁じています。

 「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信 し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で 当該債務を弁済することを要求すること。

 正当な理由がないのに夜間や早朝に、(場合によっては過払いが発生していることを知りながら)借金の取立てをする業者等がいるかもしれませんが、それはそもそも同じ貸金業法第21条で禁止されています。

 借金返済のために、「他の消費者金融業者等から借りてきて支払え」というような取立ても、同じく貸金業法第21条で禁止されています。

 借金問題でお悩みの方は、グーグル等のネット検索エンジンで「貸金業法第21条」と入力していただき、貸金業法第21条をじっくりお読みいただくと、映画やドラマで目にするような怖い取立てのイメージから少しは解放されるかもしれません。


 借金問題でお悩みの方で、お近くに任意整理の相談先がない場合など、信頼できる債務整理(借金整理)専門の司法書士等専門家がいらっしゃらない場合は、司法書士新松戸合同事務所までお気軽に相談ください。借金の相談は無料ですのでご安心ください。