2009年6月17日水曜日

過払い金の引き直し計算をしても借金が残る場合の任意整理・債務整理

 それなりの期間、消費者金融業者等から借金をしていた場合、本来支払う必要がなかった分まで返済している可能性があります。

 その場合は、消費者金融業者等にこれまでの取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。

※ご参考:「任意整理(借金整理)と過払金

 引き直し計算の結果、

  • 過払い金がいったい発生しているのか?
  • 過払い金発生しているとすれば、いったいどのくらい発生しているか?借金がいくら減る可能性があるか?

について判明します。


 では残念ながら、引き直し計算の結果借金が残ってしまった場合には、どうすればよいでしょうか?

 各消費者金融業者等と交渉し、債務弁済の和解をします。

 概ね3年以内、残債務が多額の場合は5年の期間で、借金問題でお悩みの方にとってご返済が可能な範囲で、できる限り無理ない和解契約を締結します。


 過払い金請求による任意整理相談や個人再生不動産の任意売却による債務整理を中心とした借金問題の相談は、早朝営業(7時)・深夜営業(24時まで)・土日祝日営業・年中無休で受け付けている、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。