その場合は、消費者金融業者等にこれまでの取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
※ご参考:「任意整理(借金整理)と過払金」
引き直し計算の結果、
- 過払い金がいったい発生しているのか?
- 過払い金発生しているとすれば、いったいどのくらい発生しているか?借金がいくら減る可能性があるか?
について判明します。
では残念ながら、引き直し計算の結果借金が残ってしまった場合には、どうすればよいでしょうか?
各消費者金融業者等と交渉し、債務弁済の和解をします。
概ね3年以内、残債務が多額の場合は5年の期間で、借金問題でお悩みの方にとってご返済が可能な範囲で、できる限り無理ない和解契約を締結します。
過払い金請求による任意整理相談や個人再生、不動産の任意売却による債務整理を中心とした借金問題の相談は、早朝営業(7時)・深夜営業(24時まで)・土日祝日営業・年中無休で受け付けている、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。