2009年6月24日水曜日

利息制限法に基づいて引き直し計算後、借金が残った場合

 消費者金融業者等からの多重債務等の借金問題でお悩みの方から借金整理のご相談を受けた場合、消費者金融業者等から取引履歴を開示してもらった後、過払金が発生しているかどうか利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。

 その結果、借金が残ってしまった場合には、各債権者との間で、概ね3年以内(残債務が多額の場合は5年)の期間で、お客様の返済可能な範囲で無理ない債務弁済の和解契約を締結します

 この和解契約締結においては、将来利息及び経過利息はつけないよう交渉することに努めています。

 これにより、和解後の返済に関しては、元本のみの返済で借金を減らすことができるとともに、高い利息の負担から解放されることになります。

 しかしながら、将来利息を強く要求する消費者金融業者等もありますので、そういった業者等に対しては、当事務所としても粘り強い交渉力が求められることになります。

 任意整理相談は、お早めに当事務所のような債務整理専門の司法書士等の専門家にご相談ください。


※経過利息
不払いとなってから和解時までの利息をいいます。

※将来利息
和解時から完済するまでの利息をいいます。