利息制限法の制限を超えて、一般市民に対して継続的な取引をしつつ、市民(債務者)が過払い金の返還を請求すると、 「契約書にサインした債務者が、その契約に従って返済する義務は債務者にある」
という姿勢で取立てを継続していた消費者金融業者は少なくないと思われます。
過払い金の取り戻しは、不当利得返還請求という形で行われます。
一般的な 不当利得返還請求事件は、例えば「借金を返済 していた債務者が、間違って二重に返済した場合の、本来手元にできない返済金を間違って使ってしまった」
という性質ですが、それとは異なり、専門的な知識と経験を有する業者側による利息制限法の制限を超えた継続的な取引ですから決して質が良いとはいえませんね。
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