改正貸金業法の完全施行により指定信用情報機関制度が導入され、貸金業者側が指定信用情報機関を通じ債務者(借り手)の借入残高の合計を把握できることで、返済能力を超える貸付を抑える仕組みが強化されました。
指定信用情報機関同士は、個人信用情報の交流が義務付けられましたから、多重債務者の場合はこれまでのように借りては返し、そのためにまた借りるという生活を送ることがこれまで以上に容易ではなくなりますね。
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