しかしながら、消費者金融業者等から過払い金を取り戻すために、仮に裁判になったとしても、ご本人が会社を休んで裁判所に足を運ぶ必要がありません。
なぜならば、当事務所のように任意整理を受任した司法書士等が、ご本人の代理人となって手続等を行うからです。
ですから、ご本人は過払い金返還に係わる手続や裁判のために仕事を休む必要がありません。
すなわち、日頃と同様の生活をしていただいた上で、過払い金請求・任意整理による債務整理を行うことが可能になります。
過払い金請求・任意整理相談による債務整理を中心とした借金問題の相談は、早朝営業(7時)・深夜営業(24時まで)・土日祝日営業・年中無休で受け付けている、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。