2012年3月5日月曜日

任意整理による債務整理/自己破産以外の債務整理方法

債務整理といえば、自己破産を思い浮かべてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 自己破産による債務整理が、その方にとり最適な債務整理手段であるという場合もあるでしょう。

 自己破産により仕事上の必要資格を失う場合もありますので、債務整理相談をすることができずにいる方もいらっしゃるかもしれません。
 
 しかしながら、債務整理の手段は自己破産だけではありません。

 ご自身の借金総額や、現在の収入の程度により、債務整理の手続を選択していくことになります。

 もし多額の借金でお困りでしたら、お一人で悩まずに、私たち司法書士新松戸合同事務所のような司法書士等へご相談ください。

 私たち司法書士新松戸合同事務所は、会社や不動産に係る登記業務はもちろんの事、過払い金返還請求・任意整理相談を中心とする債務整理や、相続相談も土日祝日も営業・年中無休で受付中です。

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