2010年10月20日水曜日

過払い金返還請求・任意整理の時間がとれない場合

 最近の武富士倒産関連ニュースをみて、過払い金を取り戻すための相談をお考えの方もいらっしゃると思います。

 消費者金融業者等から過払い金を取り戻すための裁判になった場合は、任意整理を受任した当事務所の司法書士等がご本人の代理人となりますので、ご本人は会社を休んで裁判所に足を運ぶ必要はありません。

 ですから、ご本人は過払い金返還請求・任意整理をする上で、基本的に普段の生活をしていただいても大丈夫です。

 過払い金請求・任意整理相談を中心とした借金問題の相談は、早朝営業(8時)・深夜営業(23時まで)・土日祝日営業・年中無休で受け付けている、債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にご相談ください。