しかし、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば、取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
それにより、債務が大幅に減額、あるいは逆に過払金が発生している場合も大いにありえます。
ところが、債務者(借金した人)が当事務所のような司法書士等の専門家に任意整理を依頼する場合、全ての取引についての資料をお持ちでない場合も少なくありません。
そうすると、利息制限法を適用するために必要な取引履歴が不明確となるため
- 債権の発生時期
- 債権額
- 消滅時効の援用が可能な債権の有無
が判断できず、過払金交渉による任意整理が進まないことになります。
そこで、私たちのような司法書士等が依頼者(債務者)から任意整理業務を受任した場合、消費者金融業者等(債権者)に受任通知を送達するとともに、業者等に対して当初からの取引履歴の開示を請求します。
開示請求に関する昨今の問題としては、消費者金融業者等の合併や債権譲渡等により、取引履歴データが不明確になっている場合も散見します。
詳しくは、当ブログの「消費者金融業者等」のコーナーをご覧ください。
こういった業者それぞれの特性もかんがみ、私たちは依頼者の方が一日でも早く平穏な生活を取り戻し、精神的に安定した毎日を送ることができるよう、朝7時から夜12時まで土日祝日も休まず相談を受け付けております。
追伸)
昨日のブログ
http://niniseiri.blogspot.com/2008/12/blog-post_11.html
で、過払い請求などの任意整理業務を受任する司法書士等の専門家でも、さまざまな方がいることを書いたばかりでしたが、今日は、過払金訴訟で多額の所得を得たものの適正な手続きをとらずに大きな問題になった司法書士の問題がメディアで大きく取り上げられていました。とても遺憾に思うとともに、同業者としてなお一層心を引き締めて、社会にお役に立てるよう日夜努力し続けたいと思います。