「おまとめローン」は、電車の吊広告などでよく目にします。
消費者金融業者等からの多額・多重債務の返済が厳しくなった人からすると、「おまとめローン」の広告を見ると、ぱっと見たところ利率が低下する場合が多いため、「渡りに船の借り換えチャンス!」と勘違いしてしまいがちです。
では、仮に、利息制限法に引き直しをすれば残債がなく、任意整理ができる場合であったならばどうでしょうか?
この点については、以前このブログでも問題点を指摘しました。
●「あなたの借金は、本当にまだ残っているのでしょうか?」
http://niniseiri.blogspot.com/2008/12/blog-post_05.html
これまでの取引を利息制限法に引き直しをすれば、残債がないばかりか過払金まで発生していたとしても、「おまとめローン」により債務者の残額を新しく一本化して融資を受けてしまうと、全く新しい取引となってしまうため、原則としてこれまでの取引の任意整理ができなくなってしまいます。
消費者金融業者のなかには、こうした債務者の「おまとめローンに関する知識不足」を知りながら、あえて債務者(あるいは親兄弟など)の不動産に根抵当権等を設定し、多額の融資を行う業者も存在します。
多重債務で精神的な重圧がかかっている方は、一般的に冷静な判断ができにくく、見た目利率が下がるような広告に飛びつきがちです。
多重債務等借金で苦しんでいる方にとっては、その問題をなかなか親兄弟や友人には相談しにくいものですね。しかし、お一人で悩んだり決断せず、冷静な判断を下すためにも、当事務所のような司法書士等の専門家に任意整理相談をしてください。
千葉県の松戸市、柏市、船橋市、市川市、流山市、千葉市など、以前当事務所のブログ(下記)で記載したエリアにお住まいの方は特に、お気軽にご相談ください。
http://shinmatsudo-office.blogspot.com/2008/12/blog-post_16.html