2008年12月18日木曜日

当初からの取引経過を開示しない消費者金融業者等

 当事務所のような司法書士等の専門家が、債務者から過払金返還請求による任意整理を受任した場合、消費者金融業者等に、これまでの取引経過を開示するよう請求します。

 しかし、以下のように当初取引からの経過をなかなか開示してくれない業者等もあります。

  • ニコス :(経験上、平成7年1月以前の請求には応じない)
  • レイク :(経験上、平成5年10月からの請求にしか応じない)
  • SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)
 各消費者金融業者等の特長などについては、当ブログの記事もご参照ください。

 過剰な利息による融資により、多重債務者は増大し、大きな社会問題となっています。すでに国内外大手企業の傘下になっている消費者金融業者等も少なくないわけですし、企業のコンプライアンスという視座からしても、誠意を持って全ての取引履歴について情報開示していただきたいと切に願います。

 また、そういった情報開示について、当事務所では積極的に交渉し、社会的正義の実現と社会的弱者の救済のために、日々努力しております。

 過払金返還請求の相談や、任意整理相談は、司法書士新松戸合同事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所はJR新松戸駅徒歩4分のところに事務所がございますので、以下のエリアにお住まいの方や周辺地域にお住まいの方は、特にお気軽にご相談ください。

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