任意整理なら過払い金・任意整理相談等債務整理専門 ケン&パートナー司法書士法人
2011年7月11日月曜日
債務整理と相続問題を同時に相談/司法書士新松戸合同事務所
亡くなった方が生前に借金をしていた場合、それに関する支払催告書が届く場合があります。
このように、相続は不動産などの財産のみならず、借金も関係します。
被相続人にまつわる
過払い金
等の借金問題整理(
債務整理
)は、私たち
司法書士新松戸合同事務所
のような司法書士事務所等にご相談ください。
当事務所では、
債務整理
と相続問題を同時に相談可能です。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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