2011年7月11日月曜日

債務整理と相続問題を同時に相談/司法書士新松戸合同事務所

 亡くなった方が生前に借金をしていた場合、それに関する支払催告書が届く場合があります。

 このように、相続は不動産などの財産のみならず、借金も関係します。

 被相続人にまつわる過払い金等の借金問題整理(債務整理)は、私たち司法書士新松戸合同事務所のような司法書士事務所等にご相談ください。

 当事務所では、債務整理と相続問題を同時に相談可能です。

 相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。