●経過利息
不払いとなってから和解時までの利息のことです。
●将来利息
和解時から完済するまでの利息のことです。
任意整理を行う方にとって重要な取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算をした結果、残念ながら借金が残ってしまった場合、各債権者との間で債務弁済の和解をします。
概ね3年以内(残債務が多額の場合は5年)で、債務者にとり返済可能な範囲において、無理のない和解契約を締結します。
和解契約締結に際しては、将来利息及び経過利息はつけないよう交渉していますので、和解後の返済に関しては、元本のみの返済で借金を確実に減らすことができ、高い利息の負担から解放されうことになります。
ただし、債権者の一部には強硬に将来利息を要求するところがあります。また、当初からの取引経過ををなかなか開示してくれない債権者もあります。
そういった債権者とは粘り強い交渉が必要になります。
借金に関する問題は、多重債務整理や任意整理、個人再生、オーバーローンによる任意売却などの債務整理専門の司法書士新松戸合同事務所にあなたのお悩みをお気軽にご相談ください。他人に聞いてもらうだけで、少しは心が軽くなるものですよ。
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