2008年10月31日金曜日
任意整理の依頼をすると・・・
したがって、消費者金融業者等からあたなへの支払いを催促する連絡はこなくなります。
これだけでも、借金、とくに多重債務で精神的な重圧がかかっている方にとっては少なからずメリットだと思います。
特に、ご家族に内緒で、FX投資やブランド品等購入目的の借入をしてしまった方にとってはメリットが大きいと思います。
ただし、本来は、ご家族の協力を仰いで共に借金整理をする道を選択することは大切ですね。
※任意整理相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。
※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html
★過払金、任意整理、個人再生、自己破産など債務整理(借金)のご相談
★相続に絡む不動産や過払金のご相談
などのお客様からのご相談は、早朝7時から深夜12時まで、土日も休まず受付けております
2008年10月30日木曜日
任意整理(借金整理)と過払金
一言でいっても何がどういう事なのか?手続きの簡単なご説明をします。
ベースとなる方法論としてまず、①、②の二つの法律の存在(ダブルスタンダード)があり、この法律の差異により債務額を決定していきます。
①「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」である『出資法』(以下出資法と記す)
多くの消費者ローン会社の約定金利として利用されています。
この上限出資法の金利は以下のように縮減を重ねてきました。
平成12年~ 29.2 %
平成 3年~ 40.004 %
昭和61年~ 54.75 %
昭和58年~ 73 %
これ以前 109.5 %
②「利息制限法」
元本が10万円円未満 年2割(20%)
元本が10万円~100万円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が100万円以上 年1割5分(15%)
したがいまして、
①-②の差に生じた分(※『引き直し』と言います)・・・払い過ぎた「利息」を「元金」に再充当し直して再度取引の内容を検討するところから始まります。
また、この元金以上に利息を支払っていた場合には『過払金』となり債権者からお金を取り戻すこととなります。
2008年10月29日水曜日
借金の苦しみを解決する方法
裁判手続きを利用しないで、私たち司法書士新松戸合同事務所のような司法書士や、弁護士(以下司法書 士等という)が、皆さんの任意整理の代理人として、各債権者(消費者金融事業者等)と個別に返済計画を交渉して和解をする手続です。
●任意整理についてのポイント
任意整理は、今までと同じ金利や毎月の返済額で和解し今後も返していくということではありません。
任意整理を司法書士等に頼んだ場合、一般的にはあなたの支払うべき借金は減少します。
通常の場合、任意整理を依頼された私ども司法書士等は、消費者金融業者等(債権者)と、あなたの現在の借金の本当の額を取決めます。
場合によっては、私ども司法書士等が裁判を起こした上で、あなたが払いすぎたお金(過払い金)を取り戻すこともあります。
以前は、利息制限法の上限金利(年15~20%)を超えた、年29%ぐらいの違法な金利を債権者の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえ も)徴収していました。支払う義務のない金利をあなたは支払っていたことになりますので、通常は過払い分を取り戻すことができます。
そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。
現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
※任意整理相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。
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任意整理事例 その2
最初のうちは何とか返済できていたのですが、物欲に負けてしまい、さらに高価な商品ばかりを買うようになってしまったため、付いた時には借金は150万円まで膨らんでしまいました。
下記①~④の状況に陥り危機感を覚えたBさんは、専門家に相談することを決めました。
【Bさんの借金の状況】
①社 30万円(約2年間)
②社 40万円(約3年間)
③社 50万円(約2年半)
④社 30万円(約1年間)
合計:150万円
〔任意整理の開始〕
取引当初からの利率を18%として引き直し計算しました。
【減額後の借金】
①社 23万円
②社 35万円
③社 40万円
④社 22万円
合計:120万円
任意整理によって、このように減額することができました。
毎月約2万円ずつ返済することで、5年間で全額返済できる計算になります。
専門家はこの内容で各債権者と和解を締結し、任意整理完了となりました。
<常に社会的弱者の立場に立った視点から社会的正義の実現を目指します>
私たち「司法書士新松戸合同事務所」に在籍する司法書士は、債務整理業務(任意整理・民事再生・自己破産など)と相続を専門に、常に社会的弱者の立場に立った視点からサービスを提供しております。
任意整理の 案件には特に強く、多重債務等多額の借金を抱えて精神的重圧の中生活しておられる方に対して、お一人お一人異なるご事情やご意見をうかがった上での適切な 法的サービスのご提案をさせていただいております。杓子定規に法的手続きを進めるのではなく、心の通ったおつきあいをモットーにしております。
※任意整理については、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
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★過払金、任意整理、個人再生、自己破産など債務整理(借金)相談
★住宅ローン、相続に絡む不動産や過払金相談
などのお客様からのご相談は、早朝7時から深夜12時まで、土日も休まず受付けております 。
任意整理の事例
その結果、残念ながらAさんの貯金50万円もすべてパチスロに消えてしまいました。
パチスロ資金が足りなくなったAさんは、ついにサラ金から借金をするようになり、そのままパチスロを続けたAさんの借金はさらに膨れ上がりました。
最終的には、Aさんのサラ金やクレジット会社など消費者金融業者等計10社からの借金の合計額が、約700万円になってしまいました。 そこで、危機感を覚えたAさんは、専門家に相談することを決めました。
〔任意整理の開始〕
専門家による利息額の引き直し計算によって、借金が減額できることが判明しました。
〔債務整理の完了〕
Aさんの父親も交えつつ専門家への相談を行いました。
結果的に、Aさんの父親が不動産を処分することで、400万円の資金を作ってくれることになりました。
この資金を配当原資にすることで一括弁済案を提示し、債務整理が完了しました。
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これは、実際に行われた任意整理の事例です。私たち「司法書士新松戸合同事務所」に在籍する司法書士は、債務整理業務(任意整理・民事再生・自己破産など)と相続を専門に、常に社会的弱者の立場に立った視点からサービスを提供しております。
任意整理の 案件には特に強く、多重債務等多額の借金を抱えて精神的重圧の中生活しておられる方に対して、お一人お一人異なるご事情やご意見をうかがった上での適切な 法的サービスのご提案をさせていただいております。杓子定規に法的手続きを進めるのではなく、心の通ったおつきあいをモットーにしております。
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過払金発生可能性YES/NO チャート
まずは、次の「過払金発生可能性YES/NO チャート」をクリックして頂き、ご自身の状況をご確認ください。
次に、過払金返還(債務が残ってしまう場合は任意整理)についての手続の流れは、次の記事をご覧ください。
http://niniseiri.blogspot.com/2008/11/blog-post_27.html
※任意整理相談をご希望の方は、お気軽に司法書士新松戸合同事務所にお任せ下さい。
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任意整理の流れ
===任意整理について、まずご理解いただきたいこと===
消費者金融業者や信販会社(以下、消費者金融業者等といいます。)から利息制限法の上限利率を超える(上記表記載の利率を超える)利 息でお金を借りていた場合、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算することにより、つまり、利息制限法の上限利率を超えて支払った利息分を残元本に充当すると借金はかなり減ることになります。
現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
===次に、任意整理の具体的な流れについて記載します===
Step1.任意整理の相談をするために事務所へ来所
任意整理の際には、すべての手続きを弁護士・(認定)司法書士に一任することになります。そのため、弁護士や司法書士自身が直接相談に応じてくれるような事務所を選ぶべきでしょう。ご心配な点や疑問点はすべて聞き、「安心して任せられる」と思えるまで妥協しないことが重要です。
↓
Step2.任意整理の手続きを依頼
ご依頼する際には、費用や途中経過の報告などを確認し、契約書にもしっかりと目を通しましょう。任意整理は報酬の計算が難しい上に、非常に高額になってしまうことがあります。最終的におおよそどれぐらいになるのかをしっかりと確認しておきましょう。
↓(即日)
Step3.債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
弁護士や(認定)司法書士が「受任通知」を債権者に送ることによって、借金返済の必要がなくなります。これは法律で定められたものであり、それに伴って取り立ても一切なくなります。これ以降ほとんどの債権者は、債務者とは一切の連絡が取れなくなります。
↓(1ヶ月)
Step4.利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算・債務額確定
サラ金業者の多くは、25~29%という利息で融資を行っていました。実は、この利息はほとんどが違法金利でした。しかし、罰則がないために違法金利がまかり通っているのが現状でしたので、司法書士・弁護士は、契約当初からの取引を利息制限法の利率に引き直して再計算します。
↓
Step5.過払いが出ている債権者へ過払い請求
法定利率内に計算し直した場合、元本も利息もすでに支払い終えていたのに、その後も必要ない支払いを続けている場合があります。これを「過払い」と言い、債務者にはこの分の金額を取り戻す権利が生まれます。債権者との取引が10年を超えている場合に、この「過払い」が発生している場合が多いようです。
↓(1ヶ月)
Step6.各債権者に対し弁済計画案を提示
債務額をすべて確定し終えると、それをどれだけの期間で返済していくかを各債権者に提示しなければなりません。生活状況を考慮しながら、毎月の返済に充てることができる額を確定し、返済計画を作成して各債権者に提示することになります。返済には、少し余裕を持った計画を立てることがポイントです。
↓
Step7.各債権者との和解交渉
作成した返済計画を元に、各債権者と和解交渉を行います。ここで将来利息のカットや、債務額の微調整を行っていきます。
↓(1ヶ月)
Step8.各債権者と和解締結・和解書作成
和解交渉を終えた後、争いが起こることのないように和解契約書を作成し保管しておきます。これにて和解契約締結になります。
↓
Step9.本人に弁済計画表・和解書を交付し終了
上記までの流れで、任意整理の手続きは終了です。気を付けていただきたいのは、任意整理の目的は「和解の締結」ではなく、和解契約通りの返済を続けていくことです。
※任意整理 相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。
※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html
※ 私たちは、消費者金融、クレジット・カード、ヤミ金融等の借金トラブルで悩まれている方を、一人でも多く助けることが出来ればと頑張っております。着手金 が払えないため依頼することができないことを避けるため、着手金はいただいておりません。また、報酬についても分割払が原則となっております。
また、私たちは、借金や相続でお困りの方が精神的に落ち着きを取り戻せるよう、土日も休まず、来所・電話(7時~24時)・メール(24時間)によるご相談を全て無料で受け付けています。
※住宅ローンの返済や相続に関する不動産のご売却や調査に関する相談についても承ります。お気軽にご連絡下さい!
★過払金、任意整理、個人再生、自己破産など債務整理(借金)のご相談
★相続に絡む不動産や過払金のご相談
などのお客様からのご相談は、早朝7時から深夜12時まで、土日も休まず受付けております
お気軽に司法書士新松戸合同事務所にご連絡ください。
任意整理をおすすめする借金の状態
「任意整理をおすすめする借金の状態」は、以下の通りです。
1.長期間で借り入れと返済を繰り返している方
2.クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまったが、分割弁済計画案次第で返済が可能な方
3.住宅を処分しないで、かつ費用をかけず解決したい方
4.僅かではあるが親族からの援助が期待できる方
任意整理は、今までと同じ金利や毎月の返済額で和解し今後も返していくということではありません。
通常の場合、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こした上で、あなたが払いすぎたお金(過払い金)を取り戻すこともあります。
利息制限法の上限金利(年15~20%)を超えた、年29%ぐらいの違法な金利を債権者の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)徴収していました。つまり、支払う義務のない金利をあなたは支払っていたことになるのです。
そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。
現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則として、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。
このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、一般的にはあなたの支払うべき借金は減少します。
以上のことをご理解ください。、
※任意整理相談は、司法書士 新松戸合同事務所にお任せ下さい。
※詳しくは、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html
★過払金、任意整理、個人再生、自己破産など債務整理(借金)のご相談
★相続に絡む不動産や過払金のご相談
などのお客様からのご相談は、早朝7時から深夜12時まで、土日も休まず受付けております。
任意整理のメリットとデメリット
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メリット
* 弁護士・司法書士に依頼した場合、すぐに返済の必要がなくなります。
* 利息制限法で定められた利率で計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
* 将来利息は免除されます。
* 任意整理する債権者を選択することができます。
* 手続きをすべて弁護士・(認定)司法書士に任せることができます。
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デメリット
* 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
* 引き直し後の元本を減額することはできません。
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任意整理については、当事務所のホームページ
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152899.html
においても詳しく記載しています。
任意整理の正しい手続きは弁護士・(認定)司法書士にしか行うことができません。もちろん和解交渉自体は本人でも可能です。
しかし、ご本人や親族による交渉で は、各債権者はまともな手続きを行ってくれないことがほとんどです。したがいまして、サラ金・クレジット業者にとって都合の良い和解が締結されてしまうこ ともありますのでご注意ください。任意整理は、まずは弁護士・(認定)司法書士に相談することから始めましょう。
当事務所では、杓子定規に法的手続きを進めるのではなく、一人の人間として心の通い合ったお付き合いをさせていただいております。 あなたの意見を十分に尊重して、もっとも適切な方法をご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合せ下さい。
消費者金融業者等に対する借金生活に決別し、多重債務による精神的な重圧から解放され新しい生活をスタートさせるためにも、まずはお気軽にご相談下さい。
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任意整理をする理由
これを法律通りの利率で計算し直し、自己破産の危険を回避することが任意整理をする大きな理由となります。また、今後出てくる利息(将来利息)をすべてカットし、36~60回の分割弁済にするための和解契約を締結するための手続きにもなります。
<任意整理の利点>
任意整理は、依頼後は弁護士・(認定)司法書士がすべての手続きを代行します。つまり、本人がどこかに出向いたり、交渉をしたり、書類を用意したりする 必要はまったくなくなるのです。その代わり、確実に交渉を成功させるためにも弁護士・(認定)司法書士との信頼関係は重要であると言えるでしょう。
<任意整理の注意点>
任意整理の正しい手続きは、弁護士・(認定)司法書士にしか行うことができません。もちろん和解交渉自体は本人でも可能ですが、本人や親族による交渉で は各債権者はまともな手続きを行ってくれないことがほとんどです。結果として、サラ金・クレジット業者にとって都合の良い和解が締結されてしまうこともあ るのです。任意整理は、まずは弁護士・(認定)司法書士に相談することから始めましょう。
■弁護士・(認定)司法書士の権利
弁護士・(認定)司法書士に任意整理を依頼することで、「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に送られます。この 「受任通知」は弁護士・(認定)司法書士だけが持つ権利です。これを受けることで、債権者はすぐに借金をストップし、取り立ても止めなければならないこと が法律で決められているのです。
私たち「司法書士新松戸合同事務所」に在籍する司法書士は、債務整理業務(任意整理・民事再生・自己破産など)と相続を専門に、常に社会的弱者の立場に立った視点からサービスを提供しております。
※任意整理については、当事務所のホームページ(下記)をご覧下さい。
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当事務所では、杓子定規に法的手続きを進めるのではなく、一人の人間として心の通い合ったお付き合いをさせていただいております。 あなたの意見を十分に尊重して、もっとも適切な方法をご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合せ下さい。
「高金利のない社会」を目指して、司法書士新松戸合同事務所は今後も日々研鑽を続けます。
任意整理とは
しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解して今後も返していくということではありません。通常、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こしてあなたが払いすぎたお金を取り戻すこともあります。
これはどういうことかと申しますと、利息制限法の上限金利は年15~20%と定められているのに、貸金業者や信販会社の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)年29%ぐらいの違法な金利を徴収しており、いわばあなたは支払う義務のない金利を支払っているのです。
そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。
※現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%~20%で引き直して計算します。
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